愛知県西三河地域での自動車名義変更手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

亡くなった人が自動車を持っていた場合、死亡と同時に自動車は相続人全員の共有財産となります。相続した人が車に乗り続けようと思っているのか、売却や廃車手続きをしようと思っているのかに関わらず必ず名義変更(移転登録)が必要となります。

仮に、名義変更をせずに相続した自動車に乗り続けた場合、先に相続による名義変更をしておかないと、その車を売却・廃車にすることができなかったり、後に手続きをするときに書類をさかのぼって取得するのが難しかったりと手続きに支障をきたす可能性があります。

上記のようなトラブルを避けるために名義変更手続きは、できるだけ早く手続きすることをおすすめいたします。

特徴1 土日・祝日も受付!

土日・祝日も電話受付しております。
ご希望の納期に合わせて丁寧かつ迅速に対応いたします。

特徴2 陸運局への車の持ち込みは不要!

弊所は、ナンバー変更が必要な場合でも車を運輸支局(陸運局)に持ち込まずに行政書士がご依頼者様のご自宅や販売店舗等のご指定の場所に出張して新しいナンバーと封印の取付けを行うことができる出張封印資格を有する行政書士事務所です。
よって登録手続きのために車を一時的にお借りするといった手間も発生せず、ご依頼者様にご迷惑をお掛けすることもありません。

特徴3 その他の相続手続きにも対応!

自動車名義変更手続き以外にも遺産相続手続きにおいては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けすることが可能です。(法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除く。)
※不動産の名義変更や処分、相続税の申告等が必要な場合は、提携司法書士・税理士等の各種専門家に委託します 。
 弊所では依頼者様のご負担にならないようワンストップサービスのご提供を目指しております。

サービス内容・事務所報酬

【普通自動車】
<移転登録のみ>報酬額(税込)
ナンバー変更なし 9,900円 
ナンバー変更あり(出張封印含む)15,400円~
<移転登録+車庫証明セット>
ナンバー変更なし14,300円~
ナンバー変更あり(出張封印含む)19,800円~
【軽自動車】
<移転登録のみ>報酬額(税込)
ナンバー変更なし 9,900円 
ナンバー変更あり(ナンバー取付除く) 9,900円 
   〃    (ナンバー取付含む)15,400円~
<移転登録+車庫証明セット>
ナンバー変更なし14,300円~
ナンバー変更あり(ナンバー取付除く)15,400円~
   〃    (ナンバー取付含む)19,800円~
【オプション】
<普通自動車・軽自動車共通>報酬額(税込)
希望ナンバー・図柄ナンバー申込代行 3,300円 
旧ナンバー後返納 5,500円 
住民票取得代行 3,300円 

上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
ナンバー代、登録手数料、書類郵送費等の実費が別途必要となります。
新しいお車だと自動車取得税が必要な場合があります。
【普通自動車】
一般ナンバー1,460円/希望ナンバー4,160円、登録手数料500円
【軽自動車】
一般ナンバー1,470円/希望ナンバー4,180円、県外変更手数料500円(必要な場合のみ)
【車庫証明】については詳しくはこちら

<主な対応エリア>(愛知県西三河地域)
岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・額田郡幸田町
上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお問い合わせください。

<新しいナンバー取付(出張封印)について>
弊所は、自動車を運輸支局(陸運局)に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先等に出張して、新しいナンバーと封印の取付けを行うことができる出張封印資格を有する行政書士事務所です。新しいナンバーと封印の取付けは、ご依頼者様のご自宅や販売店舗などのご指定の場所にて行います。
平日の昼間はお忙しいご依頼者様のために、事前にご予約をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間にも対応致します。

弊所は運輸支局(陸運局)に自動車の持ち込みが不要の出張封印に対応しております

出張封印とは、自動車を運輸支局(陸運局)に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先等に出張して、新しいナンバープレートと封印を取り付け、もともとついていた古いナンバープレートを回収することができる制度です。

通常は自動車を運輸支局(陸運局)に直接持って行くか、または陸送業者にお願いして車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付けて「封印」をしてもらわなければなりませんが、陸運局に車を持ち込み、登録をしてナンバー交換ができるのは陸運局の窓口が開いている平日昼間の時間帯だけです。

そこで、出張封印という制度ができ、出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。

ご依頼者様にご準備いただく書類

<複数の相続人のうち1人が単独相続する場合>
・自動車検査証(車検の有効期間内であること)
・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
・被相続人の戸籍除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人の死亡と相続人が確認できるもの)  
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)   
・委任状(新所有者様の実印を押印)
・新所有者の車庫証明書 (発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※車検証は車検証の「使用の本拠の位置」に変更がない場合は不要
※新所有者様と新使用者様が異なる場合、上記書類に加えて新使用者様の住所を証明できる書類が必要です。

<相続人が1人の場合>
・自動車検査証(車検の有効期間内であること)
・被相続人の戸籍除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人の死亡と相続人が確認できるもの)  
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)   
・委任状(新所有者様の実印を押印)
・新所有者の車庫証明書 (発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※車検証は車検証の「使用の本拠の位置」に変更がない場合は不要
※新所有者様と新使用者様が異なる場合、上記書類に加えて新使用者様の住所を証明できる書類が必要です。

<複数の相続人が共同で相続する場合>
・自動車検査証(車検の有効期間内であること)
・被相続人の戸籍除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人の死亡と相続人が確認できるもの)  
・新所有者となる相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)   
・委任状(新所有者様となる相続人全員の実印を押印)
・新所有者の車庫証明書 (発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※車検証は車検証の「使用の本拠の位置」に変更がない場合は不要
※新所有者様と新使用者様が異なる場合、上記書類に加えて新使用者様の住所を証明できる書類が必要です。

<査定価格が100万円以下の自動車を単独相続する場合>
複数の相続人の中の1人が車を相続する場合は、通常は相続人全員の実印を押した遺産分割協議書が必要です。しかし、査定価格が100万円以下の車の単独相続の場合は「遺産分割協議成立申立書」を使った簡易な方法で名義変更をすることができます。査定証又は査定価格を確認できる資料の写しが必要ですが「遺産分割協議成立申立書」には他の相続人の実印は不要で単独相続する相続人だけの実印でOKです。
・自動車検査証(車検の有効期間内であること)
・遺産分割協議成立申立書(新所有者様の実印を押印)
・被相続人の戸籍除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人の死亡と相続人が確認できるもの)  
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)   
・委任状(新所有者様の実印を押印)
・新所有者の車庫証明書 (発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※車検証は車検証の「使用の本拠の位置」に変更がない場合は不要
※新所有者様と新使用者様が異なる場合、上記書類に加えて新使用者様の住所を証明できる書類が必要です。

愛知県西三河地域のお客様のご依頼に迅速対応!

上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお問い合わせください。

ご依頼の流れ

お問い合わせ・ヒアリング

・ご依頼内容の確認
・車庫証明及びオプション等のご選択

<ナンバー変更が生じる場合>
・新ナンバー取付(出張封印)の日時・場所等の調整

STEP
1

書類のご準備(ご依頼者様)

手続きに必要となる書類のご用意していただき、書類の送付・引渡しをお願い致します。

<ナンバー変更が生じる場合>
・事前に車から取り外した旧ナンバープレート
※新ナンバープレート取付後に旧ナンバープレートを運輸支局(陸運局)へ返納する「後返納オプション」をご選択のご依頼者様は旧ナンバープレートを事前に取り外していただく必要はありません。

STEP
2

管轄の運輸支局(陸運局)・警察署での登録申請手続き

弊所にて下記登録申請手続き等を行います。
・陸運局:自動車移転登録(名義変更)
・警察署:自動車保管場所証明書(車庫証明)

STEP
3

ナンバー取付・封印作業

ご依頼者様と予め調整させて頂いた日時に、新ナンバープレートを持参し、取付・封印作業を行います。
ナンバープレート取付・封印作業の際は、立ち合いをお願いします。(おおむね20分程度、車のカギが必要です。)
新ナンバープレート取付後、新車検証等書類をお渡ししてご依頼業務の完了となります。

<旧ナンバーの後返納をご希望の場合>
新ナンバープレート取付の際に外した旧ナンバープレートは、弊所が責任もって 運輸支局(陸運局)へ返納致します。

STEP
4

自動車登録手続きでお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域のお客様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。許可取得からアフターフォローまで責任もって迅速に対応致します。官公署への各種許認可申請手続きなら当事務所にご相談・お問い合わせください。

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