岡崎市・額田郡幸田町の電気工事業者登録申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい
電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除きます。)は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならないので、注意が必要です。
電気工事業者登録申請手続きでお困りなら当事務所の許可申請サポートを活用してみませんか?
あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。責任もって迅速に対応致します。また、電気工事業者登録申請以外の各種許認可申請についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。
土日祝、早朝・夜間等の面談・打ち合せOK!
平日の昼間はお忙しい事業者様のために、事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間の面談・打ち合せ等にも対応致します。また弊所への来所が難しい場合には事業者様の事務所やご指定の場所にお伺いすることも可能です。
行政の窓口とのやり取りも全て対応
申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正・差替え等の追加手続きを促されることもあります。弊所では、行政の窓口とのやり取りもすべてお客さまの代わりに行い、許可証が発行されるまで責任もって対応致しますので、ご安心ください。
許可取得後のアフターフォロー
許可の有効期限は原則5年間です。次回の更新手続きまで5年という長い期間が空くため、ついつい次回の更新手続きを忘れてしまい、許可が失効してしまったいう事業者さまも少なくありません。(許可が失効してしまうともう一度新規で取り直すことになります。)
そんなことのないよう許可更新時期等について、その都度前もってご連絡さし上げますので、ご安心ください。
登録電気工事業者登録申請なら44,000円(税込)~
サービス内容 報酬額(税込)
【登録電気工事業者】
登録電気工事業者登録申請 44,000円~
更新登録申請 44,000円~
変更届出 22,000円~
【みなし登録電気工事業者】
電気工事業開始届出 44,000円~
変更届出 22,000円~
建設業許可更新による変更届出 22,000円~
【通知電気工事業者】
電気工事業開始通知 44,000円~
変更届出 22,000円~
【みなし通知電気工事業者】
電気工事業開始通知 44,000円~
変更届出 22,000円~
建設業許可更新による変更届出 22,000円~
上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
その他関連する各許可申請手続きもお任せ下さい
サービス内容 報酬額(税込)
建設業許可申請 110,000円~
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産業廃棄物収集運搬業許可申請 110,000円~
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解体工事業登録申請 77,000円~
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宅地建物取引業免許申請 77,000円~
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上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
岡崎市・額田郡幸田町以外の愛知県西三河地域の事業者様のご依頼もお任せ下さい
上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
電気工事業者登録の種類
電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録、通知又は届出しなければなりません。登録、通知又は届出の区分は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により区別され、下記の4種類に区分されます。
- 登録電気工事業者
建設業法に基づく許可を受けずに電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者を除く)を営む場合は登録が必要であり、この登録を行った者を登録電気工事業者といいます。 - みなし登録電気工事業者
建設業法に基づく許可を受け、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者を除く)を開始した者は、登録電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。
業務開始後、遅滞なく届出を行う必要があり、この届出を行った者をみなし登録電気工事業者といいます。 - 通知電気工事業者
建設業法に基づく許可を受けずに、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合は通知が必要であり、この通知を行った者を通知電気工事業者といいます。 - みなし通知電気工事業者
建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した場合は、通知電気工事者とみなして電気工事業法が適用されます。
業務開始後、遅滞なく通知を行う必要があり、この通知を行った者をみなし電気工事業者といいます。
登録の有効期間
登録の有効期間は、5年です。
登録期間の満了後も引続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。
変更の届出
登録電気工事業者は、登録した事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
廃止の届出
登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
電気工事業者の義務
電気工事業を営む者は、次のような義務が課せられます。
(1)主任電気工事士の設置とその職務
一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに設置し、作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士の職務は、危険及び障害が発生しないように作業管理を誠実に行いその作業に従事する者は、主任電気工事士の指示に従わなければなりません。
なお、主任電気工事士の要件は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付日以後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。
(2)測定器具の備付
電気工事業を営む者は、営業所ごとに次の器具を備えなければなりません。
一般用電気工作物の工事のみを行う営業所
- 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事を行う営業所
- 回路計
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
(⑥及び⑦は、必要な時に使用できるよう措置が講じられていることも含む。)
(3)標識の掲示
営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。
(4)帳簿の備付
営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
- 注文者の氏名又は名称及び住所
- 電気工事の種類及び施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等及び作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
(5)電気用品の使用の制限
電気用品安全法に定める所定の表示が付されている電気用品でなければ電気工事にしようできません。
(6)電気工事の従事制限
- 第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業を従事させてはなりません。
- 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。
- 特殊電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。
- 認定電気工事従事者でない者を自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事させてはなりません。
- 電気工事を、電気工事業法にいう「電気工事業を営む電気工事業者」でない者に請け負わせてはなりません。
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