刈谷市・安城市・知立市の解体工事業登録申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい
解体業を営もうとする方は、その請負金額の多寡、元請・下請けにかかわらず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条の規定により、解体工事業の登録を行う必要があります。なお、請負金額が500万以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額1,500万円以上)を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要となります。
(注)とび・土木工事業の許可を持っている建設業者が解体工事を請け負うことができるという経過措置は、令和元年5月31日をもって終了しました。
解体工事業登録申請手続きでお困りなら当事務所の許可申請サポートを活用してみませんか?
あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。責任もって迅速に対応致します。また、解体工事業登録申請以外の各種許認可申請についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。
土日祝、早朝・夜間等の面談・打ち合せOK!
平日の昼間はお忙しい事業者様のために、事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間の面談・打ち合せ等にも対応致します。また弊所への来所が難しい場合には事業者様の事務所やご指定の場所にお伺いすることも可能です。
行政の窓口とのやり取りも全て対応
申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正・差替え等の追加手続きを促されることもあります。弊所では、行政の窓口とのやり取りもすべてお客さまの代わりに行い、許可証が発行されるまで責任もって対応致しますので、ご安心ください。
許可取得後のアフターフォロー
許可の有効期限は原則5年間です。次回の更新手続きまで5年という長い期間が空くため、ついつい次回の更新手続きを忘れてしまい、許可が失効してしまったいう事業者さまも少なくありません。(許可が失効してしまうともう一度新規で取り直すことになります。)
そんなことのないよう許可更新時期等について、その都度前もってご連絡さし上げますので、ご安心ください。
解体工事業登録申請(新規)なら77,000円(税込)~
サービス内容 報酬額(税込)
解体工事業登録申請 77,000円~
更新登録申請 55,000円~
変更届出等 22,000円~
上記金額は弊所への報酬額額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
建設業許可申請(解体工事業)をご希望の事業者様
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その他関連する各許可申請手続きもお任せ下さい
サービス内容 報酬額(税込)
建設業許可申請 110,000円~
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産業廃棄物収集運搬業許可申請 110,000円~
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電気工事業者登録申請 44,000円~
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宅地建物取引業免許申請 77,000円~
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上記金額は弊所への報酬額額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
刈谷市・安城市・知立市以外の愛知県西三河地域の事業者様のご依頼もお任せ下さい
上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
解体工事業とは
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業をいいます。なお、建築物等の除去を伴わない電気工事、設備工事、維持修繕工事、舗装工事等の工事を行う事業は含まれません。
登録が必要となる方
解体工事業を営もうとする方は、その請負金額の多寡、元請・下請けにかかわらず建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定により、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けるための要件
解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません。
登録を受けられない条件
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主、法定代理人(解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に対する方)が次の1~7の欠格要件に該当するときは、登録を受けられません。
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない方
- 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であって、その処分のあった日から2年を経過しない方
- 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
- 暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む。)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(役員等がこれに該当する場合を含む。)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する方
技術管理者を専任してない方
申請若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録は受けられません。
技術管理者
技術管理者には、次の要件が必要となります。
なお、建設業の許可を有する建設業者に勤務する技術管理者は、常勤性を必要とする建設業の経営常務の管理責任者や専任技術者と兼務することはできませんので、ご注意下さい。
また、平成13年12月以降の実務経験期間については、証明者が証明期間に建設業許可業者(土木工事業、建築工事行、解体工事業)又は解体工事業登録業者でなければ、実務経験として認められませんので、ご注意下さい。(注)
(注)平成28年5月31日時点で「とび・土木工事業」の許可を現に有する業者、又は過去に有していた業者が証明者となる場合は、解体工事の実務経験が認められます(平成28年5月31日時点で「とび・土木工事業」の許可を現に有する業者で認められる解体工事の実務経験については、令和元年5月31日までとなります。)。
登録の有効期間
登録の有効期間は、5年間となります。
この間、登録の申請事項の内容に変更を生じたときには一定期間内に変更届出書等が必要となります。または、その後も継続して営業しようとする場合は、登録の更新の手続きが必要となります。
各種届出
- 変更の届出
商号、所在地、役員、技術管理者等の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に解体工事業登録事項変更届出書の提出が必要です。 - 更新の申請
登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。引き続き登録を行う場合は、3ヶ月前から登録期間満了の日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。 - 廃業等の届出
解体工事業を廃業した場合は、30日以内に解体工事業廃業等届出書の提出が必要です。 - 建設業許可を受けたときの通知
建設業法第3条第1項の土木工事業、建築工事業又は解体工事業に関する許可を受けた方は、その旨を30日以内に通知書により通知する必要があります。
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