西尾市の建設業許可申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

  • 建設業許可を取得して500万円以上の仕事を請け負いたい
  • 建設業許可を取得したいが、許可要件を満たしているのかわからない
  • 取引先から建設業許可を取得してほしいと言われた
  • 融資を受けるには、建設業許可取得が条件だと言われている
  • 書類作成が複雑なため、代行を検討している
建設業許可申請手続きでお困りでしたら、当事務所の許可申請サポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。責任もって迅速に対応致します。また、建設業許可申請以外の建設業に関連する各種許認可申請(産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、宅地建物取引業免許、電気工事業者登録など)についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。

土日祝、早朝・夜間等の面談・打ち合せOK!

平日の昼間はお忙しい事業者様のために、事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間の面談・打ち合せ等にも対応致します。また弊所への来所が難しい場合には事業者様の事務所やご指定の場所にお伺いすることも可能です。

行政の窓口とのやり取りも全て対応

申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正・差替え等の追加手続きを促されることもあります。弊所では、行政の窓口とのやり取りもすべてお客さまの代わりに行い、許可証が発行されるまで責任もって対応致しますので、ご安心ください。

許可取得後のアフターフォロー

許可の有効期限は原則5年間です。次回の更新手続きまで5年という長い期間が空くため、ついつい次回の更新手続きを忘れてしまい、許可が失効してしまったいう事業者さまも少なくありません。(許可が失効してしまうともう一度新規で取り直すことになります。)

そんなことのないよう許可更新時期・毎年の事業年度終了届出書提出時期等について、その都度前もってご連絡さし上げますので、ご安心ください。

建設業許可申請(新規)なら110,000円(税込)~

サービス内容           報酬額(税込)
建設業許可申請 個人      110,000円~
建設業許可申請 法人      132,000円~
更新申請             66,000円~
業種追加申請           77,000円~
変更届出(役員変更、営業所移転等)22,000円~
事業年度終了届出(決算報告)   44,000円~
経営事項審査           77,000円~
入札参加資格申請         33,000円~

建設キャリアアップシステム(事業者登録)  27,500円~
建設キャリアアップシステム(技能者登録)  11,000円~

上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

その他建設業に関連する許可申請手続きもお任せ下さい

サービス内容           報酬額(税込)
産業廃棄物収集運搬業許可申請  110,000円~
詳しくはこちら
電気工事業者登録申請       44,000円~
詳しくはこちら
解体工事業登録申請        77,000円~
詳しくはこちら
宅地建物取引業免許申請      77,000円~
詳しくはこちら

上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

西尾市以外の愛知県西三河地域の事業者様のご依頼もお任せ下さい

上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

建設業許可とは

「建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。
そして、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、必ず建設業の許可を受けなくてはいけません。
建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。
また、許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合には、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。
違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされてしまいます。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。

 許可を受けなくてもできる工事について

建設業許可要件とは

建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件をクリアしなければなりません。

経営業務の管理責任者がいること
この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めるこちにより、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる産業特性を有する建設業における適正経営を確保することをその目的としています。
 許可を受けるための要件を解説①

専任技術者が営業所ごとにいること
この基準は、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めるものです。
 許可を受けるための要件を解説②

請負契約に関して誠実性があること
注文生産で契約から完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額となる建設工事においては、取引が事業者の信用を前提として行われることとなるため、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者について、建設業から排除でき得る仕組みが重要となります。
 許可を受けるための要件を解③

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業においては、資材の購入等、工事着工のための準備費用を要するなど、その営業を当たってある程度の資金を確保していることが必要となることに鑑み、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。
 許可を受けるための要件を解説④

許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
建設業者の許可水準のうち、消極的な要件、すなわち欠格要件として設けられたもので該当する場合には、許可を受けることができないよう措置されています。
 許可を受けるための要件を解説⑤

建設業29業種とは

ひとことで「建設業」と言っても、土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、内装仕上工事業、解体工事業・・・など、その種類は多岐に渡ります。
建設業許可の工事業種は29種類の一式工事と専門工事に分かれており、それぞれ業種ごとに許可が与えられ、建設業許可業者が工事施工を行えるのは許可を受けている業種のみになります。(但し、軽微な建設工事や付帯的な工事は除く)
また、それぞれの業種と関連性の深い業種の許可を合わせて取得すると、事業の拡大という面で効果的です。

 建設業許可の29業種を解説

 附帯工事を解説

建設業許可取得のメリット

  1. 受注金額の大きな工事ができる
  2. 建設業者としての信用が上がる
  3. 融資を受けるときに有利になる

知事許可と大臣許可の違い

建設業の許可は、「知事許可」と「大臣許可」の2つに区分されます。
1つの都道府県にだけに営業書を置く場合は、その都道府県に対して申請(知事許可)することになり、2つ以上の都道府県に営業書を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。

【愛知県を例とした場合】
知事許可
愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、愛知県知事に許可を申請する必要があります。

大臣許可
愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣の許可を申請する必要があります。

 知事許可と大臣許可を解説

一般建設業と特定建設業の違い

建設業の許可は、業種によって「一般建設業」と「特定建設業」の2つに区分されます。
元請業者の立場で、下請業者に発注する工事の金額が4,000万円以上の場合、特定建設業許可が必要になります。

特定建設業
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)とする場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

一般建設業
特定建設業以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。

 許可の区分(特定建設業と一般建設業)を解説

建設業許可取得後の手続き

建設業許可を維持するには、取得後の手続きが重要です。取得後の手続きは大きく3つに分かれます。

  1. 年に一度の事業年後修了届(決算報告)
  2. 都度提出(役員変更、営業所移転等)の変更届出
  3. 5年に一度の更新申請

これらの手続きを怠ってしまうと、罰則を科せられたり、せっかく取得した建設業許可が無効になってしまう可能性もありますのでご注意ください。

建設業者に課せられる義務について

建設業許可を受けた者に対しては、一定額以上の建設業の営業が認められる反面、許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課せられることになります。

  1. 許可行政庁への届出義務
  2. 標識の掲示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存義務
  3. 契約締結に関する義務
  4. 工事現場における施工体制等に関する義務
  5. 下請代金の支払いに関する義務

これらの義務に違反した場合には、行政処分(業務改善命令、営業停止、許可の取消し)の対象となるばかりか、司法当局の手により逮捕、刑罰の使用等が行われることもあります。さらに、行政処分を受けた場合には、処分内容等が許可行政庁のホームページ等で公表されることなるため、公共工事については発注者からの指名停止、民間工事についても顧客からの信用力の低下等、場合によっては事業を廃止せざるを得ないような状態に追い込まれる可能性があります。

建設業の経営者は、自社について、このような義務が履行でき得る体制となっているか、違反行為の未然防止のための内部監査制度はきちんと機能しているか等について、常に目を光らせておく必要があります。

1 許可行政庁への届出義務について
建設業の許可を受けた者に対しては、例えば経営業務の管理責任者としての経験を有する者として届け出た者が常勤役員ではなくなった場合の届出等、様々な届出義務が課せられています。

2 標識の掲示、帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務について

  • 標識の掲示
    建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。
  • 帳簿の備え付け・保存
    建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。帳簿については5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間)の保存義務が課せられています。
  • 営業に関する図書の保存
    建設業の許可を受けた者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を当該建設工事の目的物の引渡をしたときから10年間保存しなければなりません。

3 契約締結に関する義務について
請負契約の締結に関しては、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。また、自己の取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為や、契約後に自己の取引上の地位を不当に利用して当該工事に使用する資材等の購入先を指定し請負人の利益を害する行為についても禁止されています。

4 工事現場における施工体制等に関する義務について

  • 工事現場への主任技術者等の専任配置義務
    主任技術者とは当該工事に関する一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者のことをいい、監理技術者とは当該工事に関する特定建設業許可の営業所専任技術者の資格を満たす者のことをいいます。
    建設業の許可を取得した者は、元請下請の別に関わらず、全ての工事現場に主任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません。
  • 工事現場への主任技術者等の専任配置義務
    個人住宅を除くほとんどの工事では、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は、当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができないこととなっています。
  • 一括請負の禁止
    請け負った工事について他者に一括して下請負する行為、他者から工事を一括して下請負される行為の双方が禁止されています。
  • 特定建設業許可業者に関する義務
    ア 施工体制台帳・施工体系図の作成義務
    発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上を下請負して工事を施工する場合にあっては、当該工事に係る全ての下請負業者を明らかとする施工体制台帳等を作成する必要があります。
    イ 下請負人への指導義務
    発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、当該工事に係る全ての下請業者に対する法令遵守指導の実施のほか、法令違反を是正しない下請負人があった場合の行政庁への通報義務が課せられています。

5 下請代金の支払いに関する義務について

  • 下請代金の支払期日に関する義務
    注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1か月以内に支払わなければなりません。
  • 特定建設業許可業者に関する義務
    ア 下請代金の支払期日の特定
    特定建設業許可業者にあっては、前記の期日、又は「下請負人(特定建設業許可業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除きます。)からの引渡し申出日から起算して50日以内の日」のいずれか早い期日内に下請代金の支払を行うことが必要です。
    イ 割引困難な手形による支払の禁止
    特定建設業許可業者が、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。手形サイトが120日を超える手形については、割引こんな手形とみなされますので、注意が必要です。

建設業許可申請でお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。責任もって迅速に対応致します。また、建設業許可申請以外の建設業に関連する各種許認可申請(産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、宅地建物取引業免許、電気工事業者登録など)についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。

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