碧南市・高浜市の産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい
製造現場等で出た不要物や、工事現場等で出たガレキなども、産業廃棄物となります。それらを「運ぶ」場合、そしてそれらを「処理」したり「処分」する場合、いずれもそれを「業務」として行う場合には、それぞれ許可を受けることが必要となります。
主たる業が建設業等の他業種であっても、その事業を営む課程で産業廃棄物が発生し、その処理を自ら行われる場合には、許可を受けることが必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きでお困りなら当事務所の許可申請サポートを活用してみませんか?
あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。また、優良産業廃棄物処理業認定制度、一般廃棄物収集運搬業許可申請などの関連する各種許認可申請等についてもご対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。
土日祝、早朝・夜間等の面談・打ち合せOK!
平日の昼間はお忙しい事業者様のために、事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間の面談・打ち合せ等にも対応致します。また弊所への来所が難しい場合には事業者様の事務所やご指定の場所にご訪問させていただくことも可能です。
行政の窓口とのやり取りも全て対応
申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正・差替え等の追加手続きを促されることもあります。弊所では、行政の窓口とのやり取りもすべてお客さまの代わりに行い、許可証が発行されるまで責任もって対応致しますので、ご安心ください。
許可取得後のアフターフォロー
許可の有効期限は原則5年間です。次回の更新手続きまで5年という長い期間が空くため、ついつい次回の更新手続きを忘れてしまい、許可が失効してしまったいう事業者さまも少なくありません。(許可が失効してしまうともう一度新規で取り直すことになります。)
弊所では、そんなことのないよう許可更新時期・講習会受講時期等について、その都度前もってご連絡さし上げますので、ご安心ください。
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上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
<積替保管ありの新規・変更許可申請について>
保管施設・配置図等の図面作成、保管容量の計算、住民説明会の有無等など事業規模により内容が大きく変わるため、個別見積りとさせていただきます。
その他建設関連の許可申請もお任せ下さい
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碧南市・高浜市以外の愛知県西三河地域の事業者様のご依頼もお任せ下さい
上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
産業廃棄物収集運搬業の許可とは
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり・なし)、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり・なし)に分かれます。
許可の有効期限は原則5年間です。(優良産業廃棄物処理業認定を取得すると7年間となります。)
許可申請の審査に要する期間は、収集運搬業は約2ヶ月です。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬を業として行おうとする者は、県・政令市の区域に応じて知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。
収集運搬については、収集する区域、運搬先の区域又は積替え・保管施設のある区域を管轄する知事又は政令市長の許可が必要ですが、運搬の途中で通過するだけの区域については、許可は不要です。また、原則として一の政令市を越えて収集運搬の業を行う場合は、知事の許可となりますが、政令市において積替え・保管施設を設置する場合は、当該市長の許可も必要となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
許可を申請しようとする者は、次の内容に適合していなければなりません。
事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして省令で定める基準に適合することが必要です。
(ア)施設に係る基準
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る運搬施設又は積替施設が法律の定める基準に適合している必要があります。
(イ)申請者の能力に係る基準
事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有し、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。
申請者が欠格条項に該当する場合は、許可を取得することはできません。
上記の内容をまとめると主な許可要件は…
・講習会の終了証がある
・申請品目を運搬できる運搬車両、容器等がある
・役員、株主等が欠格要件に該当しない
・事業を継続できる経理的基礎がある
・適正な事業計画
廃棄物とは
「廃棄物」とは、法律により「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義されいます。
この廃棄物であるか否かの判断については、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する、いわゆる総合判断説がとられています。ただし次のものは法律の対象となる廃棄物ではありません。
- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類する物
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
- 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
廃棄物の分類
廃棄物は、法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに分類されています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される、がれき類、汚泥、廃プラスチック類などの廃棄物をいいます。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の行う商業活動や地方自治体、学校等の公共活動も含めた広義の概念として捉えられています。
なお、事業者は、一般廃棄物と産業廃棄物の区分にかかわらず、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいい、主に家庭から排出される生ゴミや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなどで、各市町村がそれぞれの廃棄物処理計画に従い、収集・運搬し、及び処分することとされています。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次の20種類と、「輸入された廃棄物」です。
あらゆる事業活動に伴うもの
1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、9.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、10.鉱さい、11.がれき類、12.ダスト類(ばいじん)
特定の事業活動に伴うもの
13.紙くず、14.木くず、15.繊維くず、16.動植物性残さ、17.動物系固形不要物、18.家畜ふん尿、19.家畜の死体
1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの
20.13号廃棄物
特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任など、通常の産業廃棄物と比べ特別な管理及び処理方法が義務付けられています。
特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物
引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物
特別管理産業廃棄物のうちで特定有害産業廃棄物に該当する廃棄物
特定有害廃PCB等、特定有害PCB処理物、特定有害廃水銀等、特定有害指定下水汚泥、特定有害鉱さい、特定有害廃石綿等、特定有害ダスト類(ばいじん)、特定有害燃え殻、特定有害廃油、特定有害汚泥、特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ
産業廃棄物の処理基準等
(1)産業廃棄物の保管基準
ア 産業廃棄物保管基準
- 周囲にに囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
- 産業廃棄物の保管に関し、必要な事項(保管場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先、保管する産業廃棄物の種類、積み上げることができる高さ等)を表示した縦及び横それぞれ60cm以上の掲示板が設けられていること。
- 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないように、底面を不浸透性の材料で覆うことなど必要な措置をすること。
- 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管するする場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが次に定める高さを超えないようにすること。
ア 保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかからない構造である場合には、囲いの下端から勾配50%となる高さ
イ 保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合には、囲いの内側2m以内にでは、囲いの上端から50cm下となる高さ。囲いより2m以上内側では、囲いから2m内側の地点での上端から50cm下となる点から勾配50%となる高さ - 積替え、保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
イ 特別管理産業廃棄物保管基準
- 特別管理産業廃棄物の保管は、他の物が混入するおそれのないように仕切を設けること等必要な措置を行う(感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混入している場合で、感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合を除く。)
- 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次の措置を行う。
ア 廃油、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等
容器に入れ密封すること等廃油、PCB又は水銀の揮発の防止のために必要な措置
イ 廃酸、廃アルカリ
容器に入れ密封すること等廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ウ PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等
PCB汚染物、PCB処理物又は廃水銀等の腐食の防止のために必要な措置
エ 廃石綿等
梱包すること等廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
オ 腐敗するおそれのあるもの
容器に入れ密封すること等特別管理産業廃棄物の腐敗の防止にために必要な措置
(2)産業廃棄物の処理基準
ア 収集運搬、処分に係る共通の基準
- 産業廃棄物の収集、運搬又は処分は、次のように行うこと。
(1) 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上支障を生じないよう必要な措置をすること。 - 収集、運搬又は処分のための施設を設置する場合には、生活環境上支障を生ずるおそれのないように必要な措置をすること。
イ 収集運搬の基準
- 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が漏れるおよれのないものであること。
- 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の必要事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に必要な書面を備え付けておくこと。
- 産業廃棄物の積替え、保管を行う場合には、次によること。
(1) 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(2) 産業廃棄物の積替え、保管に関し、必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
(3) 積替え、保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないように、底面を不浸透性の材料で覆うことなど必要な措置をすること。
(4) 屋外において産業廃棄物を容器に用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが省令で定める高さを超えないようにすること。
(5) 産業廃棄物の保管を行う場合には、その保管数量が当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍を超えないこと。
(6) 積替え、保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 - 産業廃棄物の保管は、次の場合を除き、行ってはならないこと。
(1) あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
(2) 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
(3) 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
特別管理産業廃棄物処理基準
特別管理産業廃棄物処理基準は、主に次の点で産業廃棄物処理基準と異なっています。なお、特別管理産業廃棄物をその処理基準に従って中間処分し、処理後の廃棄物が特別管理産業廃棄物でなくなったものについては、通常の産業廃棄物として運搬及び処分をすることができます。
収集運搬の基準
- 特別管理産業廃棄物は他のものと区別しなければならないこと。
- 運搬用パイプラインを用いてはならないこと。
- 感染性産業廃棄物は必ず運搬容器に収納し、容器は密閉でき、収納しやく、損傷しにくい構造を有していること。
- 積替え、保管の場所には、その他のものと混合するおそれがないように、仕切りを設けるなど必要な措置をすること。
- 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物、PCB処理物又は廃水銀等にあっては、容器に入れ密封するなど、廃油、PCB又は水銀の揮発の防止及び高温にさらされないための必要な措置をすること。
- PCB汚染物、PCB処理物又は廃水銀等にあっては、腐食の防止のための必要な措置をすること。
- 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れ密封すること等廃棄物の腐敗の防止のための必要な措置をすること。
建設物の解体等に伴い発生した石綿(アスベスト)の処理
建築物の解体等に伴い発生した石綿は、大気中に飛散しないよう適切に保管・運搬・処分をしなければなりません。石綿を含む産業廃棄物は、廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)に分けられ、それぞれ処理方法が定められています。
ア 廃石綿等(特別管理産業廃棄物)
○主なもの
建築物等から除去された吹付け石綿(吹付け工法により施工された仕上塗材含む)、石綿を含む保温材(飛散性のもの)等
○処理方法
法律及び「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)」(石綿含有産業廃棄物等の適正処理について(平成23年3月31日付け通知)に基づき処理をする。
- 溶融又は無害化処理し、再生利用又は埋立する。
- 固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性材料で二重梱包し、管理型処分場のうちの一定の場所において、分散しないように埋立する。
- 埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずる。
イ 石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)
○主なもの
建築物等から除去された石綿スレート等の外装材、床タイル等(0.1%を超えて石綿を含有するもの)
○処理方法
法律及び「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)」(石綿含有産業廃棄物等の適正処理について(平成23年3月31日付け通知)に基づき処理をする。
- 委託契約書やマニフェストに石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載する。
- 他の廃棄物と分別し、飛散防止措置を講じて、原則として破砕せず、溶融又は埋立する。
- 一定の場所において、飛散しないように埋立する。
水銀を含む廃棄物の処理
水銀に関する水俣条約の締結・発行を受け、水銀を含む廃棄物の処理については、水銀が大気中に飛散しないよう適切に保管・運搬・処分をしなければなりません。水銀を含む産業廃棄物は、特定有害産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)、水銀使用製品産業廃棄物(産業廃棄物)及び水銀含有ばいじん等(産業廃棄物)に分けられ、それぞれ処理方法が定められています。
ア 特定含有産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)
a 特定有害廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
○主なもの
ポロシメーター等に使用された廃水銀、試験研究で使用して排出された廃水銀化合物等
○処理方法
埋立処分する場合は、あらかじめ特定有害廃水銀等を精製した上で硫化し、固定する。なお、硫化、固定化物が埋立判定基準を満たす場合であって、管理型最終処分場に埋立処分する場合には、一定の場所で、他の廃棄物と区分し、他の廃棄物との間に仕切りを設け、雨水侵入防止措置を講じて埋立処分する。また、埋立判定基準に適合しない場合には、遮断型最終処分場に埋立処分する。
b 特定有害鉱さい、特定有害ダスト類、特定有害汚泥、特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ(水銀を含む特別含有産業廃棄物)
○主なもの
水銀又はその化合物の溶出量が一定以上の鉱さいなど
○処理方法
水銀を1,000mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は1,000mg/L)以上含有する場合は、あらかじめ水銀を回収する。
イ 水銀使用製品産業廃棄物(産業廃棄物)
○主なもの
廃蛍光管、廃水銀電池、廃水銀血圧計、廃水銀体温計等
○処理方法
- 他の廃棄物と区分し、破損防止措置を取って運搬する。
- 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように中間処理をする。
- 埋立処分する場合は、安定型最終処分場には埋立しないこと。
- 委託契約書やマニフェストに水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を記載する。
ウ 水銀含有ばいじん等(産業廃棄物)
○主なもの
産業廃棄物の燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ダスト類(ばいじん)であって水銀を15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は15mg/L)を超えて含有するもの
○処理方法
- 水銀を1,000mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は、1,000mg/L)以上含有する場合は、あらたじめ水銀を回収する。
- 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように中間処理する。
- 埋立処分する場合は、安定型最終処分には埋め立てないこと。
- 委託契約書やマニフェストに水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載する。
産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?
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