通信販売酒類小売業小売業免許申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。酒類販売業免許には、店舗において一般消費者等に酒類を販売するための一般酒類小売業免許、通信販売で小売するための通信販売小売業免許、酒類販売業免許を有している酒類卸売店や酒類小売店に販売するための酒類卸売業免許など、販売方法によって様々な免許があります。

お酒を店頭またはインターネット上、カタログなどを使用して販売しようとする場合、店頭での販売であれば一般酒類小売業免許が必要となり、インターネットで販売しようとする場合には、通信販売小売業免許を取得する必要があります。

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通信販売酒類小売業免許とは

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業(以下「販売免許」といいます。)を受ける必要があります。

販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新に販売業免許を受ける必要があるということです。

販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。以下同じ。)によって酒類を小売りすることができる販売業免許が「通信販売酒類小売業免許」です。

「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)及び一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできないので留意ください。

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとされています。

また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の場合には、販売業免許が取り消されることがあります。

通信販売酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売売場の支配人(以下「申請人等」といいます。)及び申請販売売場が以下の各要件(以下「免許の要件」といいます。)を満たしていることが必要です。

1 酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)

  1. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に掛かる部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

2 酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

  正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

3 酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)

  免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

4 酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

  酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

販売できる酒類の範囲

具体的に販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

(1)国産酒類のうち、次に該当する酒類

  • カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造、販売する酒類。
  • 地方の特産品(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。

(2)輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません。)

通信販売酒類小売業免許で酒類の仕入・販売ができる相手先等

通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許であり、店頭小売りや、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。

また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。

酒類販売管理者の選任義務

酒類小売業者は、販売場ごとに酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。酒類小売業者(法人であるときはその役員)自身が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者となることができます。

酒類販売管理選任の届出義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。

酒類販売管理者に研修を受講させるよう努める義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、その選任の日から3か月以内に財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。

表示基準の遵守

酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。

  1. ①広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨、②申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨、③納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨を表示する必要があります。
  2. 1.の事項は、明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で表示する必要があります。

未成年者の飲酒防止

未成年者の飲酒を防止するため、成人であることを確認した上で酒類を販売する必要があります。
未成年者飲酒禁止法においては、酒類販売業者又は料理飲食業者などに①未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売又は供与することを禁じ、②年齢の確認その他の必要な措置を講じる旨の義務を課しています。また、①の禁止規定に違反した場合には50万円以下の罰金に処されることとされています。
なお、これを受けて酒税法は、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法違反により罰金刑に処せられた場合を酒類販売業免許の取消要件としています。

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