食品営業許可申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

飲食店や自分で作ったお菓子などを店頭で販売するためには、営業開始前に保健所に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受け営業許可を取得する必要があります。

食品営業許可申請の手続きでお困りなら弊所の許可申請サポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。また、その他飲食営業許可に関連する各種許認可申請(風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届出、酒類販売業免許など)についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。

食品営業許可申請なら55,000円(税込)~

サービス内容            報酬額(税込)
食品営業許可申請          55,000円~
更新許可申請            27,500円~
変更届出等             22,000円~

上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

飲食店の運営に関連するその他の許可申請もお任せ下さい

サービス内容            報酬額(税込)
風俗営業許可申請          165,000円~
深夜酒類提供飲食店営業開始届出   110,000円~
一般酒類小売業免許申請       143,000円~
詳しくはこちら

通信販売酒類小売業免許申請     143,000円~
詳しくはこちら

上記金額は弊所への報酬額(税抜)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

保健所の許可が必要な食品営業とは

保健所の許可が必要な食品営業は次の34種類です。

 1飲食店営業       18食品の放射線照射業
 2喫茶店営業       19清涼飲料水製造業
 3菓子製造業       20乳酸菌飲料製造業
 4あん類製造業      21氷雪製造業
 5アイスクリーム類製造業 22氷雪販売業
 6乳処理業        23食用油脂製造業
 7特別牛乳搾取処理業   24マーガリン又はショートニング製造業
 8乳製品創造業      25みそ製造業
 9集乳業         26しょう油製造業
10乳類販売業       27ソース類製造業
11食肉処理業       28酒類製造業
12食肉販売業       29豆腐製造業
13食肉製品製造業     30納豆製造業
14魚介類販売業      31めん類製造業
15魚介類せり売営業    32そうざい製造業
16魚肉練り製品製造業   33缶詰又は瓶詰食品製造業
17食品の冷凍又は冷蔵業  34添加物製造業

営業許可を取得するための流れ

食営業許可の流れは次のとおりです。

事前相談・申請書類作成

施設基準に合致しているかなどを事前に確認

申請書類の作成

STEP
1

許可申請・書類審査

管轄地域の保健所に申請します。

STEP
2

施設現地調査

施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを現地で保健所の担当者が確認します。

STEP
3

営業許可書交付

営業許可書が交付され飲食店の営業を開始できます。

STEP
4

許可を取得するために必要な資格

特別に指定された食品の製造又は加工を行う営業者は、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。

※特別に指定された食品
全粉乳(その容量が1400グラム以下である缶にに収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(→法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

※食品衛生管理者の資格
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者になることができない。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等教育学校に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の過程を終了した者

その他の食品営業の許可を取得するためには、施設又はその部門ごとに食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)を定める必要があります。

※食品衛生責任者の資格:栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士等の資格を有する方は食品衛生責任者になれます。また、県等が行う食品衛生責任者養成講習会を修了された方も資格が認められます。

許可の申請時に食品衛生責任者の資格を有する方はいない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講を申し込み、後日、必ず受講することが必要です。

許可の有効期間

愛知県では、食品営業許可に有効期間査定程度を導入しています。

これは、食営業の許可に当たって、営業施設を実地調査し、施設の堅牢性と設備の耐久性について審査し、一定の判断基準に基づき有効期間を与えるもので。最短5年から最長8年までの有効期間になります。

食品営業許可有効期間査定基準と有効期間の設定基準は以下のとおりです。

許可取得後の義務

愛知県では、食品営業者が公衆衛生上講じなければならない措置について「愛知県食品衛生条例」で定めており、食品営業者はこれを遵守しなければなりません。

公衆衛生上講ずべき措置の基準

  1. 営業施設等における衛生管理
  2. 食品衛生責任者の設置
  3. 記録の作成及び保存
  4. 回収及び廃棄
  5. 管理運営要領の作成等
  6. 食品取扱者等に係る衛生管理
  7. 食品取扱者に対する教育訓練
  8. 運搬に係る衛生管理
  9. 販売に係る衛生管理
  10. 表示及び情報の提供
  11. 健康被害等の報告

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