一般酒類小売業免許申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。酒類販売業免許には、店舗において一般消費者等に酒類を販売するための一般酒類小売業免許、通信販売で小売するための通信販売小売業免許、酒類販売業免許を有している酒類卸売店や酒類小売店に販売するための酒類卸売業免許など、販売方法によって様々な免許があります。

お酒を店頭またはインターネット上、カタログなどを使用して販売しようとする場合、店頭での販売であれば一般酒類小売業免許が必要となり、インターネットで販売しようとする場合には、通信販売小売業免許を取得する必要があります。

土日祝、早朝・夜間等の面談・打ち合せOK!

平日の昼間はお忙しい事業者様のために、事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間の面談・打ち合せ等にも対応致します。また弊所への来所が難しい場合には事業者様の事務所やご指定の場所にお伺いすることも可能です。

行政の窓口とのやり取りも全て対応

申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正・差替え等の追加手続きを促されることもあります。弊所では、行政の窓口とのやり取りもすべてお客さまの代わりに行い、許可証が発行されるまで責任もって対応致しますので、ご安心ください。

許可取得後のアフターフォロー

古物商許可には許可の有効期限はありませんが、許可の取得後も取扱い古物の区分の追加や管理者の変更等といった事業内容に変更が生じた場合には、変更届出を提出する必要が生じる場合があります。そういった許可取得後のアフターフォローについても責任もって対応致しますので、ご安心ください。

一般酒類小売業免許申請なら143,000円(税込)~

サービス内容           報酬額(税込)
一般酒類小売業免許申請     143,000円~
酒類販売管理者選任(解任)届出  33,000円~
変更届出等            22,000円~
酒類の販売数量等報告       22,000円~

二十歳未満飲酒防止実施状況等報告 22,000円~

上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

<申請窓口>販売場の所在地を所轄する税務署
<申請手数料>30,000円(免許1件につき)

その他関連する許可申請手続きもお任せ下さい

【酒類販売業の事業者様】
サービス内容           報酬額(税込)
通信販売酒類小売業免許申請   143,000円~
詳しくはこちら

【店内で酒の小売販売をしたい飲食業の事業者様】
サービス内容           報酬額(税込)
食品営業許可申請         55,000円~
詳しくはこちら

上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

愛知県西三河地域の事業者様のご依頼に対応致します

上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお問い合わせください。

一般販売酒類小売業免許とは

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業(以下「販売免許」といいます。)を受ける必要があります。

販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新に販売業免許を受ける必要があるということです。

販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとされています。

また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の場合には、販売業免許が取り消されることがあります。

一般酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売売場の支配人(以下「申請人等」といいます。)及び申請販売売場が以下の各要件(以下「免許の要件」といいます。)を満たしていることが必要です。

1 酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)

  1. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に掛かる部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

2 酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

  正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

3 酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)

  免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

4 酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

  酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

一般酒類小売業免許で酒類の販売ができる相手先等

一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することができる免許であり、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することができません。

酒類販売管理者の選任義務

酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。

【酒類販売管理者に選任することができる者】
酒類販売管理者に選任することができる者は、酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の1~3の全てに該当する者です。なお、酒類小売業者(法人であるときはその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることができます。

  1. 次のイ、ロに該当しない者
    イ 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
    ロ 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
  2. 酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)
  3. 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者

酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金に処されることとなります。

また、選任された酒類販売管理者は、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する必要な助言又は指導を行う必要があります。

酒類販売業管理者選任の届出義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。この届出を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることとなっています。

酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務

酒類小売業者は、酒類販売管理研者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。
なお、定期的な研修の受講をさせていない場合には、勧告・命令を受けることがあり、命令に違反した者は、50万円以下の罰金にしょされることとなっています。

標識の掲示義務

酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。
また、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を利用した通信販売を行う場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等の表示が必要となるので、カタログ等の見やすい場所に表示する必要があります。

二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守

酒類小売業者は、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。
酒税法では、酒類販売業者が酒類業組合法違反により罰金刑に処せられた場合を酒類販売業免許の取消要件としています。

  1. 酒類の陳列場所における表示
    酒類小売販売売場においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければなりません。
  2. 酒類の自動販売機に対する表示
    酒類の小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、①「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨、②免許者(酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者をいいます。)の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先等、③販売停止時間(午後11時から翌日午前5時)を自動販売機の前面の見やすい所に明瞭に表示しなければなりません。
  3. 酒類の通信販売における表示
    酒類小売販売場において酒類の通信販売を行う場合には、①酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨、②酒類の購入申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示しなければなりません。

酒類販売業免許申請でお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。許可取得からアフターフォローまで責任もって迅速に対応致します。また、その他酒類販売業に関連する各種許認可申請についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。