古物商許可申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい
リサイクルショップや買い取り専門店など古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的には犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。したがって、法令等で定められた各種義務を果たすことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していくことを古物商許可の目的としています。
古物商許可申請の手続きでお困りなら弊所の許可申請サポートを活用してみませんか?
あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。許可取得からアフターフォローまで責任もって迅速に対応致します。また、 その他古物商の運営に関連する各種許認可申請(特別国際種事業登録申請、酒類販売業免許、一般・産業廃棄物収集運搬業許可申請など)についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。
土日祝、早朝・夜間等の面談・打ち合せOK!
平日の昼間はお忙しい事業者様のために、事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間の面談・打ち合せ等にも対応致します。また弊所への来所が難しい場合には事業者様の事務所やご指定の場所にお伺いすることも可能です。
行政の窓口とのやり取りも全て対応
申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正・差替え等の追加手続きを促されることもあります。弊所では、行政の窓口とのやり取りもすべてお客さまの代わりに行い、許可証が発行されるまで責任もって対応致しますので、ご安心ください。
許可取得後のアフターフォロー
古物商許可には許可の有効期限はありませんが、許可の取得後も取扱い古物の区分の追加や管理者の変更等といった事業内容に変更が生じた場合には、変更届出を提出する必要が生じる場合があります。そういった許可取得後のアフターフォローについても責任もって対応致しますので、ご安心ください。
古物商許可申請なら44,000円(税込)~
サービス内容 報酬額(税込)
古物商許可申請 44,000円~
変更届出等 22,000円~
上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
<申請窓口>
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
<申請手数料>
1,9000円
古物商の運営に関連するその他の許可申請もお任せ下さい
【リサイクルショップ・買取専門業のお客様】
サービス内容 報酬額(税込)
特別国際種事業登録申請 44,000円~
一般酒類小売業免許申請 143,000円~
詳しくはこちら
通信販売酒類小売業免許申請 143,000円~
詳しくはこちら
一般・産業廃棄物収集運搬許可申請110,000円~
詳しくはこちら
上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
愛知県西三河地域の事業者様のご依頼に対応致します
上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお問い合わせください。
「古物営業」とは
「古物営業」とは、次の3つの営業をいいます。
- 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
- 古物市場が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる)を経営する営業
※古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。 - 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわるゆインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。
「古物」とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
取り扱う古物の区分
現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品を含みます。 |
自動二輪車及び 原動機付自転車 | これの部分品を含みます。 |
自転車類 | その部分品を含みます。 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行第1条に定められているもの |
大型機械類のうち
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接な等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
許可が受けれない場合
許可を受けようとする方が、次に該当する場合は、許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(注2)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 精神機能の障害により業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 法定代理人が前期1~7及び9までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前期1~7までに掲げる事項に該当するとき
注1一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)
注2 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等
注3 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの
※すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
許可の取消し等
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
- 欠格事由に(上記「許可を受けられない場合」参照。ただし、9を除く。)に該当する。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
- 古物商等の営業所若しくは古物市場の所在地が確認できないとき又は古物商等の所在(法人の場合は、役員の所在)が確認できないときに、公安委員会がその事実を官報に公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がない場合
また、上記のほか、古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。
「行商」と「営業の制限」
催物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住所に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。古物商以外の一般の方(法人を含む。)から古物を「受け取る」ことは「自身の営業所」若しくは「相手方の住所又は居所」でなければなりません。ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。
古物商許可申請でお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?
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