動物取扱業登録申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい
ペットショップやトリマー業務のようなペットビジネスを始めるには、動物愛護法に基づき、動物取扱業の登録をする必要があります。対象となる動物は、ほ乳類・鳥類・爬虫類で、販売・貸出・保管・訓練・展示の5業種に分類されます。
また、ペットホテルやトリミングショップなどのサービスでペットの送迎を行う場合にも許可取得する必要があります。
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき事前に動物取扱業の登録を受ける必要があります。(第一種動物取扱業)
飼養施設を有する営利性のない動物の取扱い(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行う場合は第二種動物取扱業の取扱いとなります。
第一種動物取扱業登録申請なら88,000円(税込)~
サービス内容 報酬額(税込)
第一種動物取扱業登録申請 88,000円~
更新申請 55,000円~
変更届出等 22,000円~
定期報告届出書 22,000円~
上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
動物取扱業に関連するその他の許可申請手続きもお任せ下さい
第一種動物取扱業者の規制
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。
規制を受ける業種
業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
* 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者 卸売業者 販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者 美容業者(動物を預かる場合) ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者 出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園 水族館 移動動物園 動物サーカス 動物ふれあいパーク 乗馬施設 アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
販売時の対面説明
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)
なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。
対面説明が必要な18項目
- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
- 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
- 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
- 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
- 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
- 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
- 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
帳簿の作成と所有状況の報告義務
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合は、飼養する個体に関して、①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日等、⑤購入先、⑥販売・引渡し日、⑦販売・引渡し先、⑧販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況、⑨販売担当者名、⑩対面説明等の実施状況等、⑪貸出し目的・期間等、⑫死亡した場合には死亡日、⑬死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の①年度当初の動物の所有数、②月毎に新たに所有した動物の所有数、③月毎に販売等した又は死亡した動物の数、④年度末の動物の所有数、⑤取り扱った動物の品種等を届け出ることが必要です。(定期報告届出書)
守るべき基準
守るべき基準の概要は以下の通りです。自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。
- 飼養施設等の構造や規模等に関する事項
個々の動物に適切な広さや空間の確保
給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備 - 飼養施設等の維持管理等に関する事項
1日1回以上の清掃の実施
動物の逸走防止 - 動物の管理方法等に関する事項
幼齢動物の販売等の制限
動物の状態の事前確認
購入者に対する現物確認・対面説明
適切な飼養または保管
広告の表示規制
関係法令に違反した取引の制限 - 全般的事項
標識や名札(識別票)の掲示
動物取扱責任者*の配置
* 動物取扱責任者とは
専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むために十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として、一定の要件を満たした者です。 - 犬猫等販売業に関する上乗せ基準
犬猫等健康安全計画の策定と遵守
獣医師との連携の確保
販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
49日齢以下の販売制限
立入検査・罰則など
必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令指定都市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取消しや業務停止命令が行われることがあります。
登録の効力が失われたときや登録を取り消された後も、その事由が生じた日から2年間は、立入検査等の対象になります。
登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
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